育成就労制度

育成就労制度の一般的な概要

育成就労制度とは

育成就労制度は、外国人の人材育成と人材確保を目的として創設された制度で、2027年4月1日に施行されます。原則3年間の就労を通じて、特定技能1号の水準の技能を有する人材を育成するとともに、我が国の人手不足分野における人材確保を図ることを目的としています。

技能実習制度との主な違い
項目技能実習育成就労
目的技能移転(国際貢献)人材育成 + 人材確保
在留期間最長5年原則3年(特定技能への移行が想定)
転籍原則不可やむを得ない事情がある場合に加え、一定の要件を満たした場合は本人の意向による転籍も可能
日本語要件職種等により異なる育成就労産業分野・業務区分等に応じて水準・試験が定められる
育成就労制度の主な特徴

原則3年間の人材育成

育成就労制度では、原則3年間の就労を通じて技能や日本語能力の向上を図り、特定技能1号の水準の人材を育成します。

特定技能制度との連続性

育成就労制度は、特定技能制度との連続性を重視した制度となっています。育成就労を通じて一定の技能・日本語能力を身につけ、必要な要件を満たすことにより、特定技能1号への移行を目指します。

本人の意向による転籍

育成就労制度では、やむを得ない事情がある場合の転籍に加え、一定の要件を満たした場合には、本人の意向による転籍も認められます。同一の業務区分内であること、分野ごとに定められた転籍制限期間(分野別運用方針により1年以上2年以下の範囲で定められます)を経過していること、一定水準の技能及び日本語能力を有していることなどの要件があります。具体的な要件は、育成就労産業分野ごとの分野別運用方針等により異なります。

日本語能力・技能の向上

育成就労では、就労を通じた技能の修得だけでなく、日本語能力の向上も重視されています。求められる技能・日本語能力の水準や試験等については、育成就労産業分野・業務区分等に応じて定められます。

施行までのスケジュール

※ 2026年9月時点で公表されている情報をもとに作成しています。最新の情報は関係機関の公表資料をご確認ください。

  1. 2024年6月
    改正法の成立・公布
  2. 2025年
    基本方針の策定、関係政省令の公布
  3. 2026年4月15日
    監理支援機関の許可に係る施行日前申請の受付開始
  4. 2026年9月1日
    育成就労計画の認定に係る施行日前申請の受付開始
  5. 2027年4月1日
    育成就労制度の施行
  6. 施行後
    技能実習制度からの移行(経過措置)
たつみ協同組合の現在の状況

たつみ協同組合では、育成就労制度の開始に向け、監理支援機関の許可申請及び受入れ支援体制の整備を進めています。 現在、監理支援事業は許可申請中であり、監理支援機関としての業務は行っておりません。 関係機関の許可を受けた後、法令及び関係する運用要領等に基づき、適正な監理支援事業を開始する予定です。

外国人材への支援について

外国人材が安心して日本で働き、生活できるよう、受入れ企業と連携しながら支援体制の整備を進めています。 現在、クメール語(カンボジア語)への対応体制を整えています。 今後、受入れ状況等に応じて対応体制の充実を図ってまいります。

出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」をはじめとする出入国在留管理庁・厚生労働省の公表資料をもとに、一般的な情報として作成しています(2026年9月時点)。

本ページは制度の一般的な説明であり、当組合が監理支援事業を行っていることを示すものではありません。当該事業は現在、許可申請中です。