特定技能

特定技能(在留資格)の一般的な概要

特定技能とは

特定技能は、人手不足が深刻とされる分野において、一定の専門性・技能を有する外国人の受入れを目的として2019年に創設された在留資格です。分野ごとに定められた試験等により、技能水準および日本語能力が確認されます。

特定技能1号・2号

特定技能1号

相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する区分です。在留期間は通算で上限5年とされています。

特定技能2号

熟練した技能を要する業務に従事する区分です。在留期間の更新について、通算の上限は設けられていません。

対象分野

介護、建設、農業、製造業をはじめとする複数の分野が対象とされています。対象分野は制度改正により追加・見直しが行われています。

※ 対象分野および分野ごとの要件は随時見直されています。最新の内容は関係機関の公表資料をご確認ください。

技能実習・育成就労との違い
項目技能実習育成就労特定技能
位置づけ技能移転(国際貢献)人材育成 + 人材確保一定の技能を有する人材の受入れ
在留期間最長5年原則3年1号は通算5年 / 2号は上限なし
技能水準実習を通じて習得育成を通じて習得試験等により確認

出典:出入国在留管理庁の公表資料をもとに、一般的な情報として作成しています。

本ページは制度の一般的な説明であり、当組合が監理支援事業を行っていることを示すものではありません。当該事業は現在、許可申請中です。